建物の建具や造作、設備などに不具合がある場合も10年間は補修してもらえるのでしょうか?

瑕疵担保履行法の対象となるのは、住宅品質確保法に基づく「構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分」に限定されます。その他の瑕疵については、契約ごとに売買契約の定めや売主業者独自のアフターサービス規準、メーカー保証などにより対応されることになります。

契約時に内容をしっかり確認しましょう。

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