依頼者が不動産業者に特別に依頼した内容として
(1)特別に依頼した広告の料金
(2)特別に依頼した遠隔地における現地調査等に要する費用(事前に依頼者の承諾のあるもの)
上記以外の情報登録料、通常の広告、物件の調査等のための費用は、依頼を受けた不動産業者の負担になります。
したがって、事前に依頼者が承諾した(1)、(2)の費用がなければ、支払う必要はありません。
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(2)特別に依頼した遠隔地における現地調査等に要する費用(事前に依頼者の承諾のあるもの)
上記以外の情報登録料、通常の広告、物件の調査等のための費用は、依頼を受けた不動産業者の負担になります。
したがって、事前に依頼者が承諾した(1)、(2)の費用がなければ、支払う必要はありません。