競売による落札の結果、落札者(買受人)は新たな所有者となります。前所有者との賃貸借契約による賃借人が住んでいる状況と判断しますが、この賃貸借契約の締結時期がいつかによって賃借人が入居できる期間も違ってきます。平成16年3月31日以前の契約締結であればその契約期間終了までは賃借人は入居を継続できます。平成16年4月1日以降の賃貸借契約ならば「建物明渡し猶予制度」として買受時から6か月の明け渡し猶予期間が設けられ、その間は賃借人は入居できることになります。(民法395条)
早期に退去を求めるのであれば、賃借人と話し合いで決める必要もあります。
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