宅建業者が依頼者から受け取ることができる媒介報酬の額は、宅建業法の規定に基づき、国土交通大臣が定める告示により、以下の表の合計額が上限として定められています。
売買代金が200万円以下の部分 媒介報酬額は5.4%以内の額
売買代金が200万円を超え400万円以下の部分 媒介報酬額は4.32%以内の額
売買代金が400万円を超える部分 媒介報酬額は3.24%以内の額
取引額が400万円を超えるときは、「(消費税抜きの売買代金×3%+6万円)×1.08」で簡易計算することができ、実務ではこの簡易計算による方法が用いられています。
上記の方法で求められるのは上限額であり、実際に支払う媒介手数料は、その範囲内で、媒介業者との話合いで決めることになります(媒介契約締結のときに約定します)。