市街化調整区域内では、原則として別荘等の建築物は建築できません。コンテナハウスやトレーラーハウスは、建築基準法上の建築物に該当すると判断されることもあり、その場合は市街化調整区域内では原則的にそれらが建てられないことになります。別荘を建てる目的で土地を購入したにもかかわらず、その目的が達成できず、別荘が建てられないことを、売主である不動産業者が重要事項説明書に記載し説明していないのであれば、契約を解除し、支払金を返してもらうことは可能です。
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