媒介手数料は成約報酬ですから契約が成立して支払うことになりますが、媒介業者の責めに帰すことができない事由によって媒介契約が契約期間中に解除されたときは、媒介業者は依頼者に対して媒介契約履行のために要した費用を請求することができることになっていますが、その額は約定報酬額を超えることはできません。
なお、媒介業者が、費用償還請求をするときには、明確な費用明細ならびに領収書等が必要になります。
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