土地の売買契約を締結するに当たって、 その土地の売主が自己または自己の指定する建築業者と一定期間内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とすることをいいます。
建物の建築請負契約が締結に至らなかった場合には、土地の売買契約は無条件で解除されます。
「建築条件付土地売買」契約を締結するときの注意点としては、
1.一定の期間内に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とすること。
2. 1.の請負契約を締結しなかったとき、または建築しないことが確定したときは、 本売買契約は解除になること。
3. 2.により本売買契約が解除となったときは、売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還することおよび売主は本件契約の解除を理由として買主に損害賠償または違約金の請求はできないこと。
などが土地売買契約書に条件として約定されていることを確認しておきましょう。