宅建業法では、将来の環境等の利便について誤解されるような断定的な判断の提供をすることを禁止されています。しかし、 ”日当たりは十分です”という営業のセールストークだけを捕らえて、 この断定的判断の提供に当たるかどうかを判断することは困難です。
契約をする前に現地を確認されていることが殆どかと思いますが、南側の建物は、契約の時点ですでに存在している建物となりますから、 ある程度日照が妨げられることは現地の確認により容易に推察することが出来ることも考えられます。 「重要事項説明書」にどのように記載され説明されたのかが大切なポイントとなりますので契約の解除ができるか否かは、 契約締結までの事情等が総合的に判断されることになると考えられます。
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