宅建業者が宅地・建物の取引を行う場合には、宅地建物取引士をして、取引主任者証を提示させ、 重要事項説明書およびその添付資料により取引の相手方に説明すること等が義務づけられています(宅建業法35条1項、2項)。
宅地・建物の取得は価格も高額となることもあり、失敗は許されませんから、遠距離であっても、宅建業者と会って説明を受けた上で、 契約を締結する必要があります。
弊社ではお忙しい方やお体のご不自由な方のご自宅などご指定いただいた場所に訪問して重要事項説明などを行い、納得の上で契約して頂く訪問サービスを随時行っております。
いつでもお気軽にご相談下さい。