ご質問の土地は「路地状敷地(ろじじょうしきち)」といわれるものですが、原則として、土地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければ建物を建てることはできませんので、まずその路地状の部分の幅員が2m以上あるのかを確認する必要があります。
路地状敷地については、「路地状の部分の長さと幅員の関係」を条例で規制している場合がありますので、管理している行政の窓口で確認することも大切です。
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