住宅を建てるつもりで買った宅地が市街化調整区域内の土地で、家は建たないと市役所の人から言われました。 媒介(仲介)業者からそんなことは聞いていませんでした。契約を解除できますか?

市街化調整区域内の土地は、原則として住宅を建築することはできません。媒介(仲介)業者は、重要事項説明において”住宅を建築することはできない旨、もしくは例外規定”を説明しなければなりません。住宅を建てる目的でこの土地を購入したにもかかわらず住宅が建てられず、建てられないことを売主や媒介業者が説明していないのであれば、契約を解除することは可能です。

2018年3月20日 | カテゴリー :

前面道路は”2項道路(ニコウドウロ)”と言われましたが、どういう道路ですか?

建築基準法第3章の第42条第2項に規定された道路のことです。一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、既に建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。
原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の境界線とみなされ、後退した部分(セットバック部分)には、建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできませんので注意が必要です。

2018年3月20日 | カテゴリー :

公道に非常に細長い通路で接している宅地を買いました。ちゃんと家が建つのでしょうか?

ご質問の土地は「路地状敷地(ろじじょうしきち)」といわれるものですが、原則として、土地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければ建物を建てることはできませんので、まずその路地状の部分の幅員が2m以上あるのかを確認する必要があります。

路地状敷地については、「路地状の部分の長さと幅員の関係」を条例で規制している場合がありますので、管理している行政の窓口で確認することも大切です。

2018年3月20日 | カテゴリー :