建築基準法第3章の第42条第2項に規定された道路のことです。一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、既に建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。
原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の境界線とみなされ、後退した部分(セットバック部分)には、建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできませんので注意が必要です。
当ウェブサイトをご覧いただき誠に有難うございます。こちらのウェブサイトは多国語対応しておりますので、必要により言語選択の上、ご利用頂ければ幸いです。但し、自動翻訳により言語によって表示内容が異なった場合、日本語での表示内容を優先としますので予めご了承下さい。