宅建業者が依頼者から受け取ることができる媒介報酬の額は、宅建業法の規定に基づき、国土交通大臣が定める告示により、以下の表の合計額が上限として定められています。
売買代金が200万円以下の部分 媒介報酬額は5.4%以内の額
売買代金が200万円を超え400万円以下の部分 媒介報酬額は4.32%以内の額
売買代金が400万円を超える部分 媒介報酬額は3.24%以内の額
取引額が400万円を超えるときは、「(消費税抜きの売買代金×3%+6万円)×1.08」で簡易計算することができ、実務ではこの簡易計算による方法が用いられています。
上記の方法で求められるのは上限額であり、実際に支払う媒介手数料は、その範囲内で、媒介業者との話合いで決めることになります(媒介契約締結のときに約定します)。
不動産広告の内容や表現の仕方などは、「不動産の表示に関する公正競争規約」により規制されていますが、電柱等にビラ等を掲出する行為は都道府県の条例で禁止されることが多く、表示の内容も制限され、中には掲載されている物件そのものがいわゆる「オトリ」である場合もありますので、あまり信用できるものはありません。
広告はあくまでも参考資料のひとつに過ぎないものと認識して、広告に記載されない内容も多いのですから、実際に現地に行き対象となる物件をよく確認すること、分からないことがあれば納得できるまで担当者などの話を聞くことが重要なことです。
信頼できる不動産業者であるかどうかは、法令を遵守して宅建業者としての義務を果しているか、経歴はどうか、取引上トラブルは起こしていないかなどを調べて、それらの結果を総合して判断するとよいでしょう。
国土交通省の各地方整備局等および各都道府県の担当課では、その地域内に事務所のある宅地建物取引業者の名簿と免許申請書等が閲覧できます。
なお、行政処分の有無などは、担当職員に聞いてみるのも方法です。
手持物件を処分した売却代金(全部又は一部)で新しい住宅を購入する「買換え」のとき
(1)手持物件を処分してから、新規物件を購入する(売り先行)
(2)手持物件を処分する前に新規物件を購入する(買い先行)
上記2通りの方法があります。(2)の売却ができていない、つまり資金の確保ができていない状態で購入の契約をすることは、大きなリスクを負うことになります。
(1)の手持物件を処分して、一時賃貸住宅に仮住まいをしても、購入代金を確保した上で、腰をすえて希望のマンションを探したほうが安全な方法ではあります。
もし、手持物件を処分する前に購入の契約をするときは、「手持物件が売却できなかったときには、契約を解除できる又は契約は消滅するとする特約として、”買換え特約”をつけてもらうようにしましょう。
ローン特約とは、ローン不成立の場合には契約を無条件で白紙に戻すことを当事者間で合意するものです。この場合はローンが不成立になったわけではないのでローン特約による解除はできません。資金計画は、購入資金以外の諸費用を含め、契約前に充分に検討しておくことが必要となります。
ローン特約とは、不動産を購入するに当たって、買主が売買代金を金融機関などからの融資を利用することを前提に売買契約を締結し、融資の全部または一部について承認が得られなかった場合には、その売買契約を無条件で白紙解除(解除条件)したり、契約を解除することができる(解除権の留保)との条件を約定することをいいます。この場合、手付解除や契約違反などの解除の適用はされず、支払済の手付金は買主に返還されます。
「ローン特約」を付けるときは下記のような設定を明確にして約定することに注意が必要です。
1.融資申込金融機関
2.融資金額
3.融資が承認されるまでの期間
4.融資が承認されなかった場合の対応策
あなたの契約が、「ローン特約条項」によって契約の解除がされるのであれば、売主は手付金を返還しなければならず、 媒介業者は買主に対して手付金が返還できないと主張することはできません。
建築条件付土地売買契約の場合、一定期間内に建物の建築請負契約が締結されなければ、土地の売買契約は無条件で解除されますので、設計料等の支払い義務はありません。
土地の売買契約を締結するに当たって、 その土地の売主が自己または自己の指定する建築業者と一定期間内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とすることをいいます。
建物の建築請負契約が締結に至らなかった場合には、土地の売買契約は無条件で解除されます。
「建築条件付土地売買」契約を締結するときの注意点としては、
1.一定の期間内に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とすること。
2. 1.の請負契約を締結しなかったとき、または建築しないことが確定したときは、 本売買契約は解除になること。
3. 2.により本売買契約が解除となったときは、売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還することおよび売主は本件契約の解除を理由として買主に損害賠償または違約金の請求はできないこと。
などが土地売買契約書に条件として約定されていることを確認しておきましょう。
未完成の状態であっても、中間金を支払うことについては特段の問題はありませんが、手付金と同様きちんと保全措置がとられることを確認することが大切です。また、買主に万一のことがあった場合には、財産は相続されることになりますので、それに備えるためにも遺言などについて、専門家等に相談しておくとより安心かと思います。
瑕疵担保履行法の対象となるのは、住宅品質確保法に基づく「構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分」に限定されます。その他の瑕疵については、契約ごとに売買契約の定めや売主業者独自のアフターサービス規準、メーカー保証などにより対応されることになります。
契約時に内容をしっかり確認しましょう。